壱岐のゲストハウス4日目

今回は既存の住宅をゲストハウスに改修するため用途変更の確認申請の必要の無いように計画することが条件です

 

建築基準法では用途を変更する部分が特殊建築物かつ100m2を超える場合は確認申請が必要になります

旅館業法では客室の面積に最低基準があります

消防法では消防設備の設置

超えてはいけない、越えなきゃいけないバランスが難しいです

保健所は目処がつきましたが
消防への事前相談の直前、火事があり予防課も出動していて事前相談は延期です

明日は施工業者との打合せです